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運輸審議会一般規則 第二十六条 (審理報告書の確定)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審理報告書の確定)

第二十六条

審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議会が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議会の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議会がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。

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