(答申書又は勧告書) 第二十七条 運輸審議会は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判断して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗