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運輸審議会一般規則 第二十七条 (答申書又は勧告書)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(答申書又は勧告書)

第二十七条

運輸審議会は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判断して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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