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運輸審議会一般規則 第二十八条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第二十八条

答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由

2答申書及び勧告書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。

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