条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第二十四条 (誤りの申立て)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(誤りの申立て)

第二十四条

第八条の規定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。

2前項の申立は、公聴会における公述について、審理報告書に左の各号の一に該当するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。

  1. 公述の要旨をゆがめているとき。
  2. 証拠を脱落し、又はゆがめているとき。
  3. 事実の誤認があるとき。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第二十四条(誤りの申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(審理報告書の公表) 運輸審議会一般規則 目次 第二十五条(申立ての採否) →