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運輸審議会令 第八条 (申立て)

平成十二年政令第三百一号政令
(申立て)

第八条

前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。

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