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運輸審議会令 第九条 (再審理)

平成十二年政令第三百一号政令
(再審理)

第九条

審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。

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