(雑則) 第十条 審議会の決定及び第六条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。2この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗