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運輸審議会令 第十条 (雑則)

平成十二年政令第三百一号政令
(雑則)

第十条

審議会の決定及び第六条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。

2この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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