(準用規定) 第五十九条 第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第五十七条の公聴会の場合に準用する。2前項の規定により第三十一条及び第四十条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗