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運輸審議会一般規則 第三十一条 (公示等)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公示等)

第三十一条

運輸審議会は、公聴会を開こうとするときは、少なくとも公聴会開催の十日前に、事案の件名、日時、場所、主宰者及び第三十三条の規定による文書等の閲覧場所並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を、官報で公示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して書面により通知しなければならない。

2第十六条第三項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、第十六条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「運輸審議会は」と、「第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項」とあるのは「公聴会の日時、場所及び主宰者並びに運輸審議会が公示した事項」と読み替えるものとする。

3公聴会において審理が第一項の日時内に終わらず、審理を継続する必要があるときは、同項の規定にかかわらず、次回に審理する日時及び場所を公聴会主宰職員がその公聴会において口頭で告知することをもつて足りる。

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