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運輸審議会一般規則 第三十条 (公聴会主宰職員の任務)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公聴会主宰職員の任務)

第三十条

公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。

2公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。

3公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。

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