(公聴会主宰職員の任務) 第三十条 公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。2公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。3公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗