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運輸審議会一般規則 第四条 (公示方法)
昭和二十七年運輸省令第八号
府省令
(公示方法)
第四条
運輸審議会が公示する事項は、
第二十二条
及び
第三十一条第一項
の規定によるほか、これを運輸審議会の掲示板に掲示するものとする。
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