(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗