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運輸審議会一般規則 第二条 (あて先)
昭和二十七年運輸省令第八号
府省令
(あて先)
第二条
運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。
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