(公聴会主義の原則)
第一条
運輸審議会は、事案に関し、できる限り公聴会を開き、公平且つ合理的な決定をしなければならない。
運輸審議会は、事案に関し、できる限り公聴会を開き、公平且つ合理的な決定をしなければならない。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。