(審理報告書の提示)
第二十二条
運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。
2運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。
3審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。