条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第二十二条 (審理報告書の提示)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審理報告書の提示)

第二十二条

運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。

2運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。

3審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第二十二条(審理報告書の提示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(意見又は報告の聴取) 運輸審議会一般規則 目次 第二十三条(審理報告書の公表) →