条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第二十一条 (意見又は報告の聴取)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(意見又は報告の聴取)

第二十一条

運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。

2運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。

3運輸審議会は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第十条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第二十一条(意見又は報告の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(審理の方式) 運輸審議会一般規則 目次 第二十二条(審理報告書の提示) →