(審理の方式) 第二十条 件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。一公聴会主宰職員の主宰する公聴会による審理二公聴会主宰職員の行う書面審理三運輸審議会自ら又は運輸審議会が指名した委員の行う公聴会による審理又は書面審理 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗