(議事録) 第十条 会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。2議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。一日時及び場所二開会及び閉会の時刻三出席した委員、専門委員、公聴会主宰職員及び事案処理職員の氏名四出席した関係官庁の職員の氏名及び職名五議題六審議の概要七決議事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗