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運輸審議会一般規則 第十条 (議事録)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(議事録)

第十条

会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。

2議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 日時及び場所
  2. 開会及び閉会の時刻
  3. 出席した委員、専門委員、公聴会主宰職員及び事案処理職員の氏名
  4. 出席した関係官庁の職員の氏名及び職名
  5. 議題
  6. 審議の概要
  7. 決議事項

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