(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)
第九条
前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。