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運輸審議会一般規則 第九条 (公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)

第九条

前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

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