(司会者)
第八条
会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。
2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。
会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。
2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。