条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第八条 (司会者)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(司会者)

第八条

会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。

2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第八条(司会者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の二(職員の指名) 運輸審議会一般規則 目次 第九条(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席) →