(職員の指名)
第七条の二
運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。
運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。