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運輸審議会一般規則 第七条 (業務報告書)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(業務報告書)

第七条

運輸審議会は、その業務について、少くとも半年ごとに業務報告書を作成し、これを公表しなければならない。

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