条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第六条 (翻訳)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(翻訳)

第六条

運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第六条(翻訳)について教えてください」と聞く
← 第五条(利害関係人) 運輸審議会一般規則 目次 第七条(業務報告書) →