(翻訳) 第六条 運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗