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運輸審議会一般規則 第十一条の二 (準用規定)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(準用規定)

第十一条の二

第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

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