(軽微な事案) 第十二条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗