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運輸審議会一般規則 第十二条 (軽微な事案)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(軽微な事案)

第十二条

運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。

2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。

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