(公聴会の主宰) 第五条 国土交通省設置法第二十三条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗