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運輸審議会令 第五条 (公聴会の主宰)

平成十二年政令第三百一号政令
(公聴会の主宰)

第五条

国土交通省設置法第二十三条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。

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