条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第十六条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第十六条

国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 事案の件名
  2. 不利益処分の原因となる事実

2前項の書面においては、当該事案について公聴会を開くことを申請することができることを教示しなければならない。

3国土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(件名表) 運輸審議会一般規則 目次 第十七条(公聴会開催の申請) →