(事案の説明)
第五十一条
公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。
2公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。
公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。
2公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六条第一項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。