(件名表)
第十五条
運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五条第四項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2運輸審議会は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。
3運輸審議会は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、当該事案の件名を件名表から削除しなければならない。