(事案の諮問) 第十四条 国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗