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運輸審議会一般規則 第十四条 (事案の諮問)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(事案の諮問)

第十四条

国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。

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