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運輸審議会一般規則 第四十条の三 (公聴会開催日時の変更)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公聴会開催日時の変更)

第四十条の三

運輸審議会は、天災その他緊急やむを得ない事由により第三十一条又は第四十条の規定による公示又は告知の日時に公聴会を開くことができないと認めた場合には、すみやかにその旨を適当な方法で公示することにより、公聴会の開催日時を変更することができる。

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