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運輸審議会一般規則 第四十条の四 (目的)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(目的)

第四十条の四

運輸審議会は、公聴会における事実の審理を能率的に行うため、公聴会の準備手続を行うことができる。

2前項の目的を達成するため、準備手続において行う事項は、左の通りとする。

  1. 第三十三条に規定する文書等における計算その他繁雑な事項を明確にすること。
  2. 公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がない部分を明確にすること。
  3. 公聴会において、利害関係人が他の公述人に質問しようとする事項を明確にすること。
  4. 釈明又は立証の準備を命ずること。

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