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運輸審議会一般規則 第三十三条 (文書等の閲覧)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(文書等の閲覧)

第三十三条

公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催前に、当該事案の申請書その他の書類並びに第三十五条及び第三十六条第三項に規定する文書及び証拠資料を、運輸審議会が公示する場所において閲覧することができる。

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