(文書等の閲覧) 第三十三条 公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催前に、当該事案の申請書その他の書類並びに第三十五条及び第三十六条第三項に規定する文書及び証拠資料を、運輸審議会が公示する場所において閲覧することができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗