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運輸審議会一般規則 第三十四条 (書類の交換)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(書類の交換)

第三十四条

利害関係人は、相互に、公聴会開催前又は公聴会において、証拠となるべき書類の写をできる限り交換するものとする。

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