(主宰者) 第三十二条 公聴会は、原則として一人の公聴会主宰職員が主宰するものとする。2運輸審議会は、事案について特別の利害関係を有する者については、公聴会主宰職員に指名してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗