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運輸審議会一般規則 第三十二条 (主宰者)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(主宰者)

第三十二条

公聴会は、原則として一人の公聴会主宰職員が主宰するものとする。

2運輸審議会は、事案について特別の利害関係を有する者については、公聴会主宰職員に指名してはならない。

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