(一人の委員の主宰) 第六十一条 運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗