条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第六十一条 (一人の委員の主宰)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(一人の委員の主宰)

第六十一条

運輸審議会の指名する一人の委員が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第六十一条(一人の委員の主宰)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(公聴会主宰職員の合議体の主宰) 運輸審議会一般規則 目次 第六十二条(委員の合議体の主宰) →