(方法)
第四十条の五
準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。
2準備手続は、公聴会主宰職員が主宰するものとする。
3第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴会」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。
準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。
2準備手続は、公聴会主宰職員が主宰するものとする。
3第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴会」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。