(公聴会の開催の取消)
第四十条の二
運輸審議会は、第三十一条第一項及び前条の規定による公示の日以後において、当該事案の件名が件名表から削除された場合その他公聴会を開く必要がなくなつたと認める場合には、当該事案に関する公聴会の開催を取り消す旨を、すみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。
運輸審議会は、第三十一条第一項及び前条の規定による公示の日以後において、当該事案の件名が件名表から削除された場合その他公聴会を開く必要がなくなつたと認める場合には、当該事案に関する公聴会の開催を取り消す旨を、すみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。