条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
運輸審議会一般規則
› 第四十五条の五
運輸審議会一般規則 第四十五条の五 (公述人の退去)
昭和二十七年運輸省令第八号
府省令
(公述人の退去)
第四十五条の五
公聴会主宰職員は、公述人が
前条
の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。
e-Gov法令検索で第四十五条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第四十五条の五(公述人の退去)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第45条の4
← 第四十五条の四(公述の中止)
運輸審議会一般規則 目次
第四十六条 →