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運輸審議会一般規則 第四十五条の五 (公述人の退去)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公述人の退去)

第四十五条の五

公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

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