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運輸審議会一般規則 第四十九条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第四十九条

公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。

2公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出すべきことを公聴会において要求することができる。

3前二項の場合において、公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその数量を指定することができる。

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