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国土交通省設置法 第二十六条 (政令への委任)
平成十一年法律第百号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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