(設置) 第二十七条 本省に、国土地理院を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗