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国土交通省設置法 第二十七条 (設置)

平成十一年法律第百号法律
(設置)

第二十七条

本省に、国土地理院を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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