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家畜改良増殖法 第二条 (国等の責務)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(国等の責務)

第二条

国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。

2種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。

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(経過措置)
附則

次に掲げる者は、改正後の家畜改良増殖法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定により家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務を行うことができる家畜人工授精師とみなす。

  1. この法律の施行の際現に改正前の家畜改良増殖法(以下「旧法」という。)第十六条第三項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植の業務を行うことができる家畜人工授精師
  2. この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格している者であって家畜人工授精師の免許が与えられていないものに対してこの法律の施行後家畜人工授精師の免許が与えられたときは、その者
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(特定家畜人工授精用精液等の指定に係る準備行為)

農林水産大臣は、この法律による改正後の家畜改良増殖法(以下「新法」という。)第三十二条の二第一項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定をするため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第二項の家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

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