(遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の種類) 第十七条の三 法第十四条第一項第一号イの農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害は、それぞれ第六条第二号に掲げる遺伝性疾患及び同条第三号に掲げる繁殖機能の障害とする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗