(輸入精液の採取者) 第十七条の四 法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一獣医師又は家畜人工授精師二家畜人工授精に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者 e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗