(輸入精液に係る検査方法等) 第十七条の五 法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。 e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗