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家畜改良増殖法施行規則 第十七条の五 (輸入精液に係る検査方法等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(輸入精液に係る検査方法等)

第十七条の五

第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

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