(精液の検査方法) 第十六条 法第十三条第一項の検査は、第一号に掲げる事項については肉眼検査、第二号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。一精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状二精子の数、活力、生存率及びき型率 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗