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家畜改良増殖法施行規則 第十六条 (精液の検査方法)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(精液の検査方法)

第十六条

第十三条第一項の検査は、第一号に掲げる事項については肉眼検査、第二号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。

  1. 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状
  2. 精子の数、活力、生存率及びき型率

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