(家畜体内受精卵の検査方法) 第十六条の二 法第十三条第二項の検査は、次に掲げる方法による。一家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。二イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。イ浮遊液の色等の性状ロ家畜体内受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗