(輸入受精卵に係る検査方法等) 第十七条の十 法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の二の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。 e-Gov法令検索で第十七条の十を開く ↗