(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の処置) 第十六条の四 法第十三条第四項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。一保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用いること。二家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないように衛生的に操作すること。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗